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離婚問題

離婚に関する手続は,一般に以下のものがあります。

①協議離婚

夫婦で話し合いをして,離婚をすることにつき合意ができれば,役所に届出をして離婚が成立します。

②調停離婚

離婚の協議がまとまらない場合,裁判所において,調停委員という人に夫婦それぞれの意見を聞いてもらった上で,解決案を提示してもらうなどして,合意を目指し話合いを進める手続です。

③裁判離婚

離婚調停がまとまらない場合,離婚の可否などにつき,裁判官に決めてもらう手続です。

 

離婚の手続においては,離婚をするかどうかだけではなく,親権者,養育費,財産分与,慰謝料,子供との面会交流権など決めなければならない事項がたくさんあり,法的な知識が不可欠です。また,離婚問題は,感情的な紛争になりやすいものですが,弁護士が代理人となることで,合理的な解決が図れることも少なくありません。

 

離婚問題でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

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