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相続問題

亡くなられた方の遺産をどのように分けるのかについては,通常,以下の手続があります。

①遺産分割協議

相続人間で話し合いをして,どのように遺産を分けるのかを決める手続です。

②遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合,裁判所において,調停委員という人に相続人それぞれの意見を聞いてもらった上で解決案を提示してもらうなどして,合意を目指し話合いを進める手続です。

③遺産分割審判

遺産分割調停がまとまらない場合,どのように遺産を分けるのかにつき,裁判官(審判官)に決めてもらう手続です。

 

相続問題は,法律の知識が不可欠であるのはもちろんのこと,相続人間において感情的な紛争になりやすく,上記①から③のどの手続においても,弁護士が入ることによって適切な解決が図れることが多い問題です。

また,上記①から③の手続だけではなく,相続放棄の手続や紛争を事前に回避するための遺言書の作成など,相続問題は弁護士が有益な助言をたくさんできる分野です。

相続の問題でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

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